総量規制について
お借入れは年収などの3分の1まで
総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収などの3分の1までに制限される仕組みを言います。全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収などの3分の1以内であることが必要です。
- ※ただし、一部除外または例外となる借入れもあります。
- ※新たな貸付けにより借入残高が年収などの3分の1を超える場合は、原則として返済能力を超えるものとして貸付けが制限されます。
年収の3分の1を超えても借りられるケースとは
総量規制の「適用除外」貸付け
総量規制にかかわらず借入れが可能で、借入額が借入残高に算入されないため、その後の借入れには影響を与えません。
- 不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
- 不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券を担保とする貸付け など
総量規制の「例外」貸付け
下記のような場合には、例外的に年収などの3分の1を超える借入れが可能ですが、借入額が借入残高に算入されますので、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、その後、「除外貸付け」や「例外貸付け」を除いて借入れができなくなります。
- 個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
- 顧客に一方的に有利となる借換え
- 借入残高を段階的に減少させるための借換え
- 顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け など
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